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三好市(徳島県)はやくざ都市か(地名の呼称権) [名とは何か]

括弧内の表記は、三好市といってもその所在が分からない人が多いだろうとの老婆心からの注記である。ここで「やくざ」と言っているのは不法なつまり法的根拠によらない行為者のことを指している。
筆者は既に忘れていたのだが、思い出せば、愛知県の三好町が市制施行に当たって命名問題をこのブログで論じたことがあった。
近頃知人が、三好市に、三好市が愛知県の三好町が市制施行時に当たって「三好市」と命名することを拒否した法的根拠はどこにあるのか、と三好市に聞きただした所、何の回答もなかったという話をしてくれた。恐らく、三好市の拒否には、明確な法的根拠がないので、回答できないのだろうと、二人して話している。
ゆすり・たかりが不法行為として罰せられるのは、法的に正当な請求の権利を持たないからである。三好市が三好町の三好市命名を拒否したのも同じ不法な強要行為に相当する。責任を取りたがらない総務省が「両者でよく話し合って決めて下さい」との提言を一方的に拒否、優しく言えば不同意を伝えていることをよいことにして、自己の意志を不法に貫き通したのが三好市である。その結果三好町は「みよし市」と命名している。命名権を毀損されて何の抵抗もしなかったみよし市の腰抜け振りも無様である。トヨタの税収で潤っている金持ち喧嘩せずの論理がはたらいたのかもしれぬが。
それはさておき、阿久根市の前竹原市長の不法振りは、天下の耳目を集めたが、名も知れわたっていない三好市の市長のこの同じ不法振りが殆ど問題にもされなかったのは、メディアの怠慢であった。
三好市民が仮にも「われ勝てり」と市長に拍手喝采を送っているとすれば、この不法市長と同じ不法市民であると断じて差し支えないだろう。悪しき先例を残したものである。
讃岐うどんの商標権を中国で登録されたのを、不当だと怒っていたことを逆手にとったのかもしれないが、命名権を法的根拠をもつ特許権の如くに不法に犯した罪は決して軽くはない。暴力団が三好市に根拠地を置こうとした場合、この不法市長が暴力団対策取締法の力を借りることができるのであろうか。
追記:中国商標局は、「讃岐うどん」を中国語表記した「讃岐烏冬」の登録を認めない決定をした。
地名は商標ではない。個人が親によって為される命名は、一種の人格権形成の第一歩である。地名とて同じ事であろう。その土地独自の個性あるいは特有の歴史や伝統を背後にして命名されているのである。地名にも呼称権というのが認められなければならないだろう。それを剥奪した三好市と三好市長は自由の剥奪者であり、結果的に三好市の不法行為に荷担した総務省も同罪である。
追記:三好市が市制移行に当たっては、野球で名を上げている池田高校に因んで、市名を池田市にしようというのが当初の目論見だった。ところが、大阪府の池田市が同意しなかったので、已むなく三好市と命名したという。その余波というか意趣返しとして徳島の三好市は、愛知の三好町が三好市を名乗ることに同意しなかったのだろうということを知人から聞いた。
池田市には府立の池田高校があるが、全国制覇をした徳島の池田高校ほど知名度は高くない。池田高校のことはともかく、大阪の池田市の不法行為が徳島の三好市の不法行為に繋がっているのだとすると、背後には総務省の狡猾な示唆があったろうことは十分推測できるので、法による支配と秩序維持を旨とする国の機関が法に拠らない支配と秩序形成に与っていることになり、法治国家といえるのかどうか甚だ疑わしいことになる。つまり國が不法行為の原因をつくっていることになる。
飯島内閣参与が民主党内閣の内閣機能を村役場並みと貶めていたが、村役場並みであるということの検証は暫く置くとしても、国家行政の不法支配の方こそ問題であろう。
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