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確定申告の納税額の切り捨て [納税問題]

確定申告の時期が来た。
国家財政が破綻に瀕するほどの事態にあって、消費税増税が主張されている。
所得税納税額の欄の10桁の箇所は、「00」と印刷されている。10円単位の金額は納税者への喜捨である。裏返せば、国庫に納付されるべき税金をとっていないことになる。
納税者一人一人にとっては、最大でもこの喜捨の恩恵は99円であって微々たるものである。最小だと1円である。
確定申告による納税者が百万人いるとすれば、9千9百万円から100万円の喜捨がなされていることになる。歳入の50%以上を国債でまかなっている時に喜捨する余裕はないと言ってもよい。80兆円を超す予算規模に照らせば、それこそ微々たる金額だろうが、税収が伸びていた時代の行政上のサービスを考えなnおしてもよいように思う。

申告者にとって計算上きちんと出す手間を省くわけでもない。国税当局の手間が省ける訳でもないだろう。

金融機関に預けられている休眠口座を復興財源に使うことが俎上に上っているが、貧すりゃ貪する前に上の対応の方がよほど筋が通ると考える。

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野田財務大臣の税感覚 [納税問題]

次の民主党代表選に立候補することが話題になっている野田財務大臣は、復興税や所得税の増税派を牽制する発言をしている。
相続税と所得税の二重課税に関する最高裁判決を受けて、時効を中断する法改正までして、税金を還付することの問題点を既に二度にわたり指摘した。
そこまで税に対して寛大な対応をした財務大臣が増税を打ち出す理論的根拠が分からない。税つまり国家財政に対する平衡感覚の欠如、言い換えれば、論理の整合性を顧みない思考力を本人はどう考えているのか、問いただしたいほどである。
小さい問題をあげつらうように思われるが、一事が万事と言う言葉もある。総理大臣としての器であるのかどうかは判断できないが、少なくとも国家財政を任すに足る思考力があるように思われない。その時々の状況に対して感覚的に対応しているだけのように思われるのである。
アメリカの資産家で著名な投資家が、金持ちが甘やかされてきた。もっと富裕層から税を取るべきだと発言している。米国の国債格下げを見て、国家財政の深刻な状況を認識した国家愛の発露なのだろうが、金本位制を提唱する議員が出てきたり、と発想の柔軟性はさすがだと思わせる。
混迷を極めている政局であるが、管首相は浜岡原発を停止させた決断を更に強めて、衆議院を解散させ総選挙を断行すべきであろう。
野田大臣も整合性のない増税論や連立問題を説く前に、代表に選出され総理になれば、信を問うために国会を解散すると宣言するのが先決であろう。それだけの信念も見識もない人物に何が期待できるのであろうか。

年金の所得税と相続税の時効問題 [納税問題]

 この度の税調などの議論や首相直々の指示による法人税軽減の問題など、税を巡る議論はある意味では混迷を極めて全体の整合性を考えているのか疑問を覚える点が多い。
野田財務大臣は、五年間の時効を遡及して、10年前まで遡って税を還付することを決めている。この問題については時効を遡及する必要がないことと遡及することなく決着するだろうという予測を既にしている。予測は外れて、時効の中断を10年前まで遡ることになっている。そもそもなぜ10年なのか、という疑問も生ずる。事務上の煩瑣などが問題になってのことだろうが、現行法を改定してまで遡るにしては、法的安定の観点から言っても、いい加減な決め方である。
税法上では、過少申告あるいは過大申告の修正申告は五年が時効になっている。仮に株式譲渡益などに関して意図的であれ、過失であれ、脱税をしていても5年間摘発されなければ、修正申告を迫られない。とすると、今回の対象者の中に、脱税や税の過小・過大申告者がいた場合には、10年まで遡って税務調査をするのであろうか。恐らく、そこまではしないはずだ。そうなれば、法の適用に不公平が生じることになり、著しい法的安定を欠くことになるのではなかろうか。そうした疑問点をどのように解決するつもりなのか。野田財務大臣や税務当局は明確にする必要がある。

納税準備預金の利用と介護保険料 [納税問題]

確定申告の時期が来ました。
今頃何を!?という無知をさらけ出すことかもしれませんし、一般の給与所得者には、納税準備預金の利用者も少ないと推測します。

市民税も所得税と同じように、給与所得者の場合、給与から天引きされます。これは、制度上、特別徴税ということで、給与所得者以外の対象者は、普通徴税と呼んで何期かに分けて納税することになっています。
随分以前には給与所得者でもこの普通納税を選択することができて、友人の中には給与所得以外の収入を職場の人に知られるのを忌避して、天引きでなく自己申告で市民税を納めている人がいました。

ところが、制度が変わったのでしょうか、今では、年金生活者でも年金から市民税を天引きする制度しか認められていません。恐らく、サラリーマンなどの給与所得者も普通納税を申告に基づいて選択することができなくなっていると思います。納税者の自主的納税の権利を一方的に奪うという制度改変がなされていることになります。
年金からの市民税や介護保険料の天引き徴収は、それを望む人にとっては、便利でありますが、この納税方法しか容認しないのは、為政者の市民観が露呈していて、主権在民の憲法に抵触すること甚だしいと言わざるを得ません。納税の義務条項に違背しています。
法の前の平等、制度上の公平という観点からすると、給与や年金からの強制徴税のみというのは、給与所得者や年金受給者に納税準備預金の制度を利用させないということになります。市の担当者にその問題点を申したところ、結果としては、利用できないことになるとぬけぬけと言っていました。法的制度的整合性を意図的に無視しているのですから、公務員とは言えないかも知れません。

介護保険料も自主納入の制度が年金受給者に認められていません。介護保険料については、取りはぐれないように、制度の安定的維持を狙って、年金受給者は年金支給時に介護保険料を天引きするという妙案を考えだし、国会でもそれが議決されて立法化されたのは、制度発足時からの巧妙な仕掛けだと言われていました。国民年金納付率の低下に得た学習効果なのでしょうが、年金業務で露呈された社会保険庁の杜撰な年金管理をみると狡猾な制度運営だとしか言いようがありません。
強制徴収するならば、市民に対して、介護の必要があるかどうかを市の担当者は問うてくるべきしょう。徴収するときは自主納入は認めず一方的に徴収して、介護保険の対象者になった時には申請主義というのですから、ここにも為政者の思想が露呈しています。
介護保険は現時点では剰余金が出て運用しているようですが、どうせ碌な使い方はしないと思われますので、黒字などは出さずに剰余金が出れば、還元すべきです。単年度決算か二年決算にして清算していくのが問題を生じさせない賢明な対処でしょう。
国民の命を守るとか大切にするということは、如上の問題などに行き届いた対応をすることでしょう。
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