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納税準備預金の利用と介護保険料 [納税問題]

確定申告の時期が来ました。
今頃何を!?という無知をさらけ出すことかもしれませんし、一般の給与所得者には、納税準備預金の利用者も少ないと推測します。

市民税も所得税と同じように、給与所得者の場合、給与から天引きされます。これは、制度上、特別徴税ということで、給与所得者以外の対象者は、普通徴税と呼んで何期かに分けて納税することになっています。
随分以前には給与所得者でもこの普通納税を選択することができて、友人の中には給与所得以外の収入を職場の人に知られるのを忌避して、天引きでなく自己申告で市民税を納めている人がいました。

ところが、制度が変わったのでしょうか、今では、年金生活者でも年金から市民税を天引きする制度しか認められていません。恐らく、サラリーマンなどの給与所得者も普通納税を申告に基づいて選択することができなくなっていると思います。納税者の自主的納税の権利を一方的に奪うという制度改変がなされていることになります。
年金からの市民税や介護保険料の天引き徴収は、それを望む人にとっては、便利でありますが、この納税方法しか容認しないのは、為政者の市民観が露呈していて、主権在民の憲法に抵触すること甚だしいと言わざるを得ません。納税の義務条項に違背しています。
法の前の平等、制度上の公平という観点からすると、給与や年金からの強制徴税のみというのは、給与所得者や年金受給者に納税準備預金の制度を利用させないということになります。市の担当者にその問題点を申したところ、結果としては、利用できないことになるとぬけぬけと言っていました。法的制度的整合性を意図的に無視しているのですから、公務員とは言えないかも知れません。

介護保険料も自主納入の制度が年金受給者に認められていません。介護保険料については、取りはぐれないように、制度の安定的維持を狙って、年金受給者は年金支給時に介護保険料を天引きするという妙案を考えだし、国会でもそれが議決されて立法化されたのは、制度発足時からの巧妙な仕掛けだと言われていました。国民年金納付率の低下に得た学習効果なのでしょうが、年金業務で露呈された社会保険庁の杜撰な年金管理をみると狡猾な制度運営だとしか言いようがありません。
強制徴収するならば、市民に対して、介護の必要があるかどうかを市の担当者は問うてくるべきしょう。徴収するときは自主納入は認めず一方的に徴収して、介護保険の対象者になった時には申請主義というのですから、ここにも為政者の思想が露呈しています。
介護保険は現時点では剰余金が出て運用しているようですが、どうせ碌な使い方はしないと思われますので、黒字などは出さずに剰余金が出れば、還元すべきです。単年度決算か二年決算にして清算していくのが問題を生じさせない賢明な対処でしょう。
国民の命を守るとか大切にするということは、如上の問題などに行き届いた対応をすることでしょう。
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