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隠れたるより見わるるは莫し:木崎被告の死刑判決 [司法問題]

裁判員裁判で使命を果たした裁判員も悩みに悩んだ結論だろうと思う。
物的証拠はなく、自白や自供もなく、犯意を否定している被告を状況証拠だけに依拠して判決を出すのは法の世界では専門家でも悩むことである。疑わしきは罰せずという大原則が、法運用の古来からの原則であるからである。
和歌山のヒ素入りカレー事件も同じような案件であった。殺意はなかったであろうが、水俣病の原因究明の時にも資本や政治が介在したので疫学的証拠だけで有罪にはならず多年の時間を要した。
今回の事案は、特異な個人の特異な事件である。被告本人にはどこか人を惹きつける何かがあるという説もあるのだから、結婚願望や出会い欠乏の立場に立つ者が罠に陥ったのだろうと推察できるだけである。だから、被告人が即時上告したのも当然の帰結である。
逐一この事件の顛末を追跡したり、判決文を綿密に読んでいないので直観に頼るだけだが、古人が発している「微なるより顕かなるは莫く、隠れたるより見わるるは莫し」という言葉を想起させた。この言葉は法的問題に関わって発せられたものではない。
被告本人だけが知っていることである。その本人が否定しているとき、余人がその内面に立ち入って法的対応をせねばならぬのだから、実定法の範疇をある意味では超えた問題である。自然法に従った対応というか適応が求められたというか、意識せざるを得なかったという法哲学の根幹に関わる事案だったと言える。法哲学の根幹に関わるということは倫理や宗教観の問題がその底に横たわっているということである。
死刑判決もさることながら、終身刑の審決という選択の方が重い判決のようにも思ったりしている。
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死刑執行の時季 [司法問題]

今朝の報道では、平成22年7月以来一年半の空白期間をおいて、死刑囚三人に死刑が執行されたという。小川法相は、国民の85%が刑罰の厳格な適用を求めているという世論を背景に職務遂行を果たしたことを強調していた。
死刑制度の是非はさておき、本日の死刑執行は朝方にされたという。
厳しかった寒い冬を終えて、桜開花の便りも聞かれるこの時季、命ある物が成長を迎えている時機の死刑執行を聞いて為政者の自然感覚を疑った。
昔から、死刑は秋から冬にかけての季節に行うというのが礼節に適うことだとされてきた。冬眠する生き物は冬眠し、昆虫類も姿を消す。草木も成長を止める。命ある者がそれぞれ命を終えたり、生命活動を休止する時節に死刑執行という為政者としての責務を果たすのが自然の摂理にも合致するからである。
また今朝執行されたという。日が昇り生命が活動を始める時に、悪逆非道の犯罪者とはいえその生命を終焉させるのは、宗教観を別にしても、地獄の淵に追い落としていることになりはしないかと思う。法相や法務省の官僚にはそうしたことに思いを致す余裕もなかったのであろうか。

犯罪者の責任能力と弁護士の関係 [司法問題]

大阪市此花区のパチンコ店で平成21年、客ら5人が死亡した放火殺人事件で、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた無職、高見素直(すなお)被告(43)の裁判員裁判の初公判が6日、大阪地裁(和田真裁判長)で開かれた。高見被告は罪状認否で「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めた。

 弁護側も起訴内容を認めたうえで、「病気で判断能力が低下していた」と心神耗弱による減刑を求めた。また、検察側の死刑求刑を見据え、現行の絞首刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に違反するとして、「高見被告に絞首刑を選択すべきではない」と主張した。……(中略)……公判前整理手続きで絞られた争点は、(1)犯行時の高見被告の刑事責任能力(2)死刑の違憲性。(産経新聞)
上記のような異常な殺人事件の裁判に当たっては、常に殺害者の刑事責任能力の有無が争点になる。検察側も精神鑑定を施して刑事責任能力の有無を判断する。
法律は現実の問題に制定されていて、起こり得る最大限の問題を想定して規定が定められているわけではない。条文と事実との関係を問題にして裁判の審理が行われている。裁判の裁判たる所以であろう。
こうした中で、弁護士は心神耗弱という相対的精神状況を設定して、犯人に成り代わって弁護する。弁護士には相当な想像力が求められるし、裁判官も同じだけの想像力が求められる。健常者が異常者の精神領域をどれだけ理解できるかということになる。
犯罪を惹起すること自体がすでに異常な精神状況にあることは言うまでもないだろう。それは弁護士や裁判官の形式的論理や感情では把握できることでないかもしれない。にも拘わらず犯罪者の心神耗弱や責任能力を問題にする。多数の人々を不条理にも死に至らしめた事実と犯罪者にある意味では成り代わって殺人行為を説明するのであろうが、それは仮説に過ぎないとも言えるだろう。そして、仮説を前提にして論ずれば、殺人に至らないこともできたのではないかとの仮説が成り立つはずである。特に被害者の遺族からはそうした反論が仮説として立てられても何ら不当ではない。
そもそも犯罪者の責任能力とは何か。罪を償う能力なのか。罪を犯すことから逃れられなかった無能のことなのか。凶器をもち、火災の原因を惹起するに足る物質を用意する能力は備えていたことは間違いない。昔から、弁護士の弁論は三百代言と称せられてきた。
容疑者の責任能力と同じように弁護士の弁護責任能力が問われるはずである。
弁護責任能力とは、弁護士の言語駆使能力でも、法律の条文を巧みに観念連合させることでもない。社会正義というこれまた相対的価値概念との格闘の果てに描出する犯罪の意味の謂いである。と同時に、被害者及び被害者の係累や関係者の葛藤や苦悩とをどう見据えるかということでもあろう。そこにこそ三百代言の成立する根拠が存するのであろうか。

年金の相続税と所得税二重課税の時効問題 [司法問題]

年金形式の生命保険金に対する二重課税が憲法に違背するとの最高裁判決が出て、時効になっていない5年間の課税については、納入した税を国庫から還付返還することが法的に確定した。
この返還もむろん申請に基づくものであろうが、自分の利益になる場合は、押しつけのサービスにこれ勉める生保各社も、今回は殊勝にも還付対象の契約者を洗い出して通知するとのことである。年金を受給している契約者は所得税を差し引く段階で通知すればよいであろうが、既に受給権が終了している既契約者などの洗い出しは厄介なことであろうと推察する。
そうした生保各社の手間暇の問題はさておき、野田佳彦財務相は、法律で認められない5年超も含め所得税を還付すると表明した、と報ぜられている。時効を回復するためには新たな法改正もするという。
財務大臣の問題把握は著しく庶民感覚とかけ離れている。
そもそも相続税を納めるだけの相続者はそんなに多くはない。相続税については、色んな特例や優遇もある。今回の女性の事案は、10年間にわたり毎年230万円の年金受給権を得ているという。これだけの年金を受け取るために亡夫が毎月か毎年掛けていた掛金は相当な金額であったはずだ。それだけの掛金を払う資力は当然他の資産を所有していたことをも想定させる。相続税の課税対象になるだけの資産があったことになる。
そうしたことも含めて考えると、5年以上も前に遡及すると軽々しく発言する野田大臣のそれこそ俗受けを狙った正義感面が何とも貧弱に見えてくる。法的安定という問題についてのみならず、法の体系性という観点からみても、時効問題を検討するには無理のある問題である。のみならず持てる者・金持ち優遇の誹りを免れないだろう。二重課税を背負ったために生活に窮したという人がいたかどうか。
国民年金の掛金さえ支払うに難儀している人に比べれば、高額な個人年金受給の掛金を支払う人は恵まれた人である。だから、税の矛盾を問題にして訴訟に持ち込むことができたと言ってもよい。
恐らく、この問題を実務的に処理する過程では、時効に及ばない事例も含めていろいろな問題が出てきて、5年超の問題について行き詰まって最後は現行法規の遵守ということで決着する、野田大臣がそれを謝罪するということになるのではないか、と推測している。もしこの予測が外れるならば、法改正の過程を吟味検証して問題点を改めて提起したいと思う。

そもそも国庫を預かる財務大臣が、歳出に厳しく対応すべき時に、恵まれた一部の者のために、法改正をしてまで、財布の紐を緩めるが如き発想に立つのが疑問である。反面、消費税増税と財政再建を言いつのっているのであるから、金庫番に相応しくないと言っても過言ではなかろう。

法科大学院14校に改善要請 [司法問題]

法科大学院の設置は、司法改革の一環としてなされた制度改変である。法学部を持つ大学は言うに及ばず、新たに設立された大学院も含めて、現在74校ある。
これらの機関のうち、14校について、強い改善を求めている。
改善重点校は、静岡、香川、鹿児島の国立三校、東北学院、大東文化、東海、東洋、日本、愛知学院、京都産業、大阪学院、神戸学院、姫路獨協、久留米の私立11校である。
以下の12校には、継続的に改善の努力を要するとした「継続校」という烙印を中央教育審議会は押した。
信州、島根、琉球の国立三校、白鴎、獨協、駿河台、國學院、神奈川、関東学院、桐蔭横浜、龍谷、近畿の私立9校、合計12校である。
重点校と継続校を合わせると26校、全体の三分の一弱の大学院が問題有りという評価である。

asahi comによれば、<重点校と評価された大学院について、文科省幹部は「社会から求められる法科大学院の役割を果たしていないところが少なからずある。そういうところには決断していただくのも仕方ない」として、統合などを促す指導を強める考えを示した。

 法科大学院は、乱立による過剰な定員が質の低下を招いたと指摘されている。修了者の司法試験合格率は初年の2006年の48.3%から年々下がり、昨年は27.6%にとどまった。特別委は昨春、入試倍率が低く、司法試験の結果が低迷する大学院に定員削減や「抜本的見直し」を求める提言をまとめ>たとある。

このなかで、国立の法科大学院が6校もあることは、当該大学の責任もさることながら、文科省の責任は無視できない。国税の乱費である。旧文部省は、国立大学の大学院については、地方の大学にはなかなか大学院の設置を認めなかったし、認めても修士課程どまりであって、博士課程の設置は容易に認可しなかった。一つの見識のある整合性をもった制度運営であった。ところが、それに対して、絶対的平等を求める地方の大学は不満を抱いていたものである。設置は各法人の自己責任でせよ、として、緩やかに、敢えて言えば、安易に認可をしておいて、補助金の傾斜配分で改善を迫るというのも計画の杜撰さを証明しているようなものである。量の変化が質の変化をもたらすことは自明なことであるから、走行する車の台数を過大に予測設定して高速道路をむやみに造ったり、ダムを造ったり、あるいは飛行場を作ったりするのよりはたちが悪いとも言える。旧制度で殆ど司法試験の合格者を出していない大学が公正と平等の原理だけに頼って設置したのであるから、今回のような結果になることは想定内のことであったろう。そうした予測もせずに新事業を興すのは暴虎馮河の行為だといってもよいだろう。
私立大学の場合は、幻想もあったろうが、より現実的には他の専門分野の大学院研究科の設置と同じく体裁というか沽券に関わることとして設置している場合が多い。法曹界に一定の人材を送り出している日本大学がリストアップしてされているのは、教育体制に問題があるのではないかと推察している。当該の学部長選挙は熾烈を極めるということも仄聞しているが、それは教員の意識が教育に向いていない有力な証左であろう。この制度発足以来、顕著な実績を残している地方の私立大学もあるが、そこでの教育はきめ細かく教員の熱意がほとばしっていると聞く。
昨年開学以来初?の司法試験合格者を出した愛知学院は一年遅れの発足であった。人材確保に後れを取ったためとか聞く。
重点校の指摘を受けた大学は、イエローカードではなく、婉曲なレッドカードの提示だと受け止めるべきであろう。
法科大学院発足当初、専門分野によっては、激しい教員の確保競争が繰り広げられたものである。某大学の法学部に就任した若手が一年か二年で他大学に移籍したり、腰の据わらない教員が右往左往していた、と仄聞したものである。
認可申請に当たっては、採用予定教員には、不認可の場合には、雇用契約は発生しないという一文を誓約として提示しているのが通常であるようだが、今回の勧告で仮に募集停止という決定をした場合の教員の身分はどうなるのであろうか。法学部に所属して兼任している場合は問題ないが、法科大学院専属の教員は、それだけの有為な能力を有しているのだから、雇用の保障を継続しないでもいいことなのであろうか。そもそも新規事業を企画し発足させる場合には、敗戦終戦処理を念頭に描いておくのがまっとうな感覚だと思うが、どうも失敗はしないという楽観論者が多すぎると後遺症は更に深くなるようである。
100メートル競走をヨーイドンで一斉にスタートさせて30メートルにも達しない所でコースを狭めたりして、落伍者に対して競技終了を宣告しているようなもので、文科省の深謀遠慮だったのであろうか。
踊らせた方も踊った方も祭りの後の疲労感だけが残っているのではなかろうか。
敵を知り己を知って、撤収するなら早いに越したことはない。

裁判員制度への参加 [司法問題]

裁判員制度が憲法上の問題を内包していることについては、已に論じておいた。
ここではあと半年に逼った制度開始に伴って生じている問題点について若干思うところを述べてみよう。
実際に候補者になった人の多くは戸惑っていると言う。裁判員になることによって、収入の減少などで生活に直接影響する事態を招きかねないこととか、人を裁くことへの不安や躊躇、あるいは煩雑の忌避などが浮かび上がっている一方で、この制度に積極的関心を示している人もいる。
また、模擬裁判などを通してみるに、刑罰の適用が重くなるのではないかという危惧があるかと思えば、人情に流されて仕舞う危険があるのではないかとの見解もある。
民事にせよ、刑事にせよ、何らかの事件に対して、我々はそれぞれの立場や経験、あるいは学識を通じて何らかの評価を下したり感想を抱いている。それはある意味では日常茶飯事のことである。もっと言えば、殆どの人は、常に他人を評したり、褒貶を加えている。ある意味では人の運命に喙を容れているのである。それを裁判員になって実行してもよいというのが今回の制度の眼目であろう。言ってみれば、裁判の井戸端会議化である。今や井戸そのものがなくなっているので、井戸端ではなく、見も知らぬ者が鳩首した素人談義のなかから、一定の結論を出すことを制度化したのである。国家権力の平準化というということもできるし、渾沌化ということもできる。

社会の秩序維持という点で言えば、秩序形成にはいろんな機能が働く。
図式的には、大別して、意識や精神の視点で言えば、恥と罪の意識を中心にすることもできる。意識が外在化した規範としての礼と法を中心に据えるという視点もあるだろう。
裁判員制度は専ら刑事事件に関することに限定されているようだが、社会の安定や個人の生活生命を脅かす行為をどう認定し,どう評価するのかというのが、裁判員の眼目になるのであろうから、個人的な反応の相異は当然生ずる。

昔から、法の適用の原則には、酷吏と循吏という図式がある。
酷吏は法律の文章を厳格に適用する立場の官吏であり、循吏は人情を重視する立場である。同一人物でも時に酷吏にもなるだろうし、循吏にもなるだろう。
従って、事件の内実の把握が一番の眼目になるのは言うまでもない。事実問題の提起は検事や刑事の所業であるから、その事実をどこまで見分けうるのかという所に裁判員の眼力が問われることになる。事実でないことを差し出された時の対応反応が一番問題になるのである。
冤罪かもしれないという疑念を何時も持っていないといけないことではないかと言うことである。換言すれば、疑わしきは罰せずという原則と、被害者が現にいることとの間で裁いていることのしんどさであろうが、プロの裁判官でも誤診をしない医者がいないのと同じで誤審がないわけではない。
更に法律の文章を解釈するのは一つの技術であるから、そうした技術的訓練をしていない者にとっては、法文の整合的解釈と適用はこれまた頭を悩ます問題であろう。
このように考えるとこの制度の厄介さは一様ではない。しかし、そうした厄介さと難しさを知った上で井戸端会議化して人を論罪することもある意味では人のもつ性質の反映であると捉えることもできるのかもしれない。
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裁判員制度への疑問 [司法問題]

いよいよ来年5月から裁判員制度が発足する。愛知では、名古屋市が7千人以上が第一次候補者になり、最も少ない村では3人という。
この制度で選ばれた国民は格別の理由がない限り原則として拒否できない。裁判に関わる義務を国民は負うたことになる。
国民の三大義務は、勤労・納税・教育という。これは憲法に明確に規定されている。裁判員にならねばならぬ義務は憲法上規定されていない。
憲法22条には職業選択の自由が規定されている。
裁判員は一時的な仕事であって、恒久的な職業ではないが、労働の対価即ち報酬は支給される。
報酬を得る仕事は広い意味で暫定的とはいえ職業と規定することも出来る。
職業と規定できるなら、裁判員制度による職業、少なくとも仕事選択の強制は22条に抵触する懼れを内包していると解釈できる。
更に、31条には、「法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われない」とある。法的手続きを得ている裁判員制度とはいえ、その制度の立法の根拠には疑義が存する。とすれば、裁判員の義務化は国民の自由を奪うということにもなりうる。
また、憲法19条には、思想及び良心の自由はこれを侵してはならない、と規定する。20条は、信教の自由も保証している。
裁判員になるということは、人を裁き、人の運命の差配に荷担することである。良心に照らしてそうしたことを行うことを潔しとしない者にとっては憲法の規定に抵触すると判断することは合理的根拠、即ち法的根拠を有する。
信教の自由は宗教上の信仰を保証していることである。人を裁くことを宗教的信念から拒否する者をばこの制度に従わせるのもこれまた憲法に抵触することは間違いない。
仮に良心に逆らい、宗教上の信念を隠して裁判員になり、宗教上の信念に基づいて、宗教的理念で裁判に臨んだ場合、どうなるのであろうか。宗教を司法の場に持ち込んだことにならないか。図式的に言えば、聖と俗の問題をどう考えるのか。特定の宗派の人が裁判員になって、その宗教上の理念を軸にした裁きをどう評価するのか。例えば、親鸞の悪人正機の立場を固守する裁判員は司法の場でどうなるのか、大いに疑問の涌くところであろう。

自衛隊即ち軍事力の保持が憲法に違反するか否かの問題は、長い人類の歴史に照らして考うべきことであって、成文化した憲法だけの範囲で軽々に論じ尽くせない問題であると考えられるが、裁判員制度は明らかに明文化された憲法の枠組の中で整合性を持たねばならぬ問題だと思う。
だから、国民の義務の見直し、追加ということで、この問題に絞った憲法改正という手続きをまず取るべきだったのではないか。そうした改憲論議は見かけなかった。
ここの書き手は、憲法学者でもなければ、法律の専門家でもない。従って、この裁判員制度の問題点がどのように議論されて、克服すべき問題点がどこにあるのかも全くといってよいほど知らない。無知であるが故に、思う所の一端を記してみた。あるいは的外れな見解かも知れない。

タグ:司法
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